Faq
よくあるご質問
皆様からよくいただくご質問を、FAQ形式でまとめました。
お問い合わせの前に一度ご参照ください。
ご質問リスト
About Inheritance
相続に関するご質問
被相続人の預金口座の履歴を調査することはできますか?
預金取引記録開示請求事件における最判平成21年1月22日の判決で 金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負い、預金者の共同相続人の一人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとされました。
この最高裁判決を示すことで、金融機関に相続人全員の同意なくとも、預金の履歴を開示するよう求めることができます。
よって、銀行にお問い合わせしたところ、相続人全員の同意が必要と言われてしまってお困りの場合でも対処可能です。
遺産分割の方法について教えて下さい。
現物分割、換価分割、代償分割の方法があります。
現物分割とは文字通り、現物をそのまま分割して分ける方法です。相続人が2人の場合、分割対象のひとつの土地を半分づつにして分けるなどの方法です。
換価分割とは、分割対象の土地を売却して、換金して現金を半分ずつにして分けるなどの方法です。
代償分割とは、相続人 子供A,Bのみの場合、Aは自宅に被相続人と住んでおり、今後も住み続けたい場合に自宅をAが相続し、代償金をBに渡すような分割方法です。
遺産分割について教えて下さい。
相続人が複数いる場合には、相続の開始により、共同相続人が相続財産を共有している状態になります。
相続分によって遺産の取得割合が決まったとしても、具体的に誰がどの財産を取得するか決めなければなりません。具体的な取得財産を決定する手続きが遺産分割です。遺産分割が成立すると、相続開始時に遡って効力を生じます。
遺留分減殺請求権はいつまで行使できますか。
相続開始と減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから1年間で消滅します。
知らなくても、10年間で消滅します。通常は、被相続人が亡くなってから1年以内に遺留分減殺請求を内容証明郵便でしておくことが必要です。
About Divorce & Family Matters
離婚・男女問題に関するご質問
離婚届に判を押してしまったのですが、離婚届の受理を防ぐ手段はありませんか?
役所に、離婚届不受理届けを出すことが考えられます。
この届け出を役所に提出し、受理してもらえば、たとえ相手方に離婚届を役所に提出されても、離婚届が受理されることを防ぐことができます。
その後、相手方から離婚調停を申し立てられるなどした場合には、当法人にご相談ください。
離婚は成立していませんが、相手が生活費を支払ってくれません。どうすればいいでしょうか。
婚姻費用分担請求調停を申し立てることが考えられます。
夫婦は、大まかにいうと、お互いに同程度の水準の生活を相手方に保証する義務が課せられていますので、たとえ離婚訴訟中等であっても、離婚が成立しない限り、収入の多い方が少ない方に対し、ある程度の生活費を支払う義務があります。
婚姻費用分担請求調停は、この義務の履行を求めるものです。
同調停に基づく裁判所から下される審判において、一定額の支払を認められれば、法律上は相手方から一定額の生活費を請求できることとなります。
離婚調停は、どこの裁判所に申し立てればよいのでしょうか。
原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
離婚を裁判所に対して求めるには、どのようにすれば良いでしょうか。
離婚を裁判所に求めるには、原則として、まずは調停を求め、その後に、調停で決着がつかない場合に裁判を起こすことになります。
調停前置主義という、原則として調停を起こしてからでないと裁判ができない仕組みが法律上とられているため、いきなり裁判を起こすことはできません。
About Debt Management
債務整理(任意整理・過払金返還・自己破産・民事再生等)に関するご質問
生活保護を受給中ですが、借金に困っています。
生活保護費は、最低限の生活を保障するためのものです。
生活保護費を借金の返済には使ってはいけません。
生活保護を受給中で借金でお困りでしたら、多額少額を問わず自己破産をすることで借金を解決することをお勧めします。生活保護を受給中は、法テラス制度を利用すれば、自己破産手続きに際して20万円まで裁判所へ納める費用の立て替えをしてもらえます。
さらに、自己破産手続きが終わった際に、まだ生活保護を受給中であれば立て替え費用の返還も免除される可能性が高いです。まずはご相談下さい。
ギャンブルのためにした借金を減らすことはできますか?
このような借金については、破産をしても免責されず、消すことはできません。
ただ、個人再生手続を申立てて、減額することが可能な場合もあります。
また、皆様がギャンブルにあたるとお考えのものであっても、破産手続きを申し立てることができる子場合もあります。
まずは、当法人にご相談ください。
住宅ローンの月々の返済を減らすことは出来ないのでしょうか?
住宅ローン特別条項をつけた個人再生手続を申立て、手続内でリスケジュール(弁済期間の延長など)をすることにより、月々の返済を減らせる場合があります。
住宅ローンの返済が滞り、保証会社に代位弁済されてしまいました。このような場合は自宅を残せないのでしょうか?
代位弁済された日から6ヶ月を経過していなければ、住宅ローン特別条項をつけた個人再生手続を申立てることにより、自宅を残すことができる場合があります。
この場合、代位弁済前のように分割払いをしながら返済を継続することができることとなるうえ、当初の契約内容等や、債権者の態度等次第では、従前の契約期間よりも弁済期間を延長する等して住宅ローンを返済可能な状態に復活することができる場合もあります。
まずは、当法人にご相談下さい。
About Tax
税務に関するご相談
税務署から税務調査を求められました。断ることはできますか?
このような場合の税務調査は、おそらく質問検査権の行使としての調査だと思われます。
質問検査の性格は、あくまで任意調査となっておりますので、税務調査に協力するかどうかは、調査を受ける方の選択に委ねられています。
もっとも、税務調査に協力をしないことが不当とされる場合には罰則を適用される可能性がありますので、税務調査を拒否するか否かを判断する際には注意する必要があります。
当法人が税務申告のほか、税務調査の立会において、納税者が不利益にならないよう税務当局と交渉しますので、税務調査の連絡があった際には当法人にご相談ください。
About Workplace Problem
労働問題に関するご質問
労働審判手続とはどのようなものでしょうか。
労働審判手続とは、個別労働関係民事紛争(労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争)を対象に、解決を図ることを目的とした手続きです。
その特徴としては、以下3点が挙げられます。
- 原則として3回以内の期日で終わる点
- 裁判官(労働審判官)と労働関係の専門的知識を有する者(労働審判委員)から構成される労働審判委員会が事件を審理する点
- 調停の成立による解決の見込みが有る場合には調停を試み、調停により解決できない場合に審判を行う点
賃金を払い過ぎてしまいました。次の支払いの際その分を引いて良いでしょうか。
賃金の支払いについては、全額払いの原則というものがあり、賃金を過払いしてしまった場合でもその分を差し引いて支払うことは原則として禁止されています。
もっとも、賃金を多く支払ってしまった場合の、その後の調整をするための控除については、裁判所が一定の例外を認めており、このような調整が許される場合もあります。
たとえば、①過払の時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期において、②額が多額にわたらず、③労働者への予告もなされるなど、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれがない場合であれば、このような調整も許されるとされています。
その他にも、このような調整が許される場合もあります。
支払いすぎてしまった賃金の調整をご検討されている場合には、当法人にご相談ください。
給与を従業員に支払う際に注意しなければならない点はありますか?
給与を支払う際には、支払い方法等につき法規制があるため、原則として、下記の点を守らなければなりません。
- 通貨払原則
賃金は通貨により払わなければなりません。
小切手で払ったり、現物給付することは、原則として禁止されています(労働基準法24条1項) - 直接払原則
賃金は、使用者から 労働者に直接支払われなければなりません。
労働者の代理人等、労働者本人以外の者に支払うことは原則として禁止されています(労働基準法24条1項) - 全額払原則
賃金は、その全額を支払わなければいけません。
そのため、賃金の一部を控除して支払うことは原則として禁止されています(労働基準法24条1項)
控除が許されるのは、法令に別段の定めがある場合(所得税の源泉所得控除や、社会保険料控除等)など一定の場合のみです。 - 毎月1回以上、一定期日払原則
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法24条2項)
賃金を支払う際には、以上のような原則があります。
これらの原則に沿わない支払い方法も一定限度で例外的に認められています。
これらの原則に沿わない支払い方法をご検討されている場合には、当法人にご相談ください。
長期間給与が未払いになっています。時効は何年でしょうか?
一般的な給与についての時効は2年です。
なお、退職金については5年とされています(労働基準法115条)。
About Criminal Case
刑事事件に関するご質問
親戚が逮捕されてしまいました。今すぐ保釈してもらうことはできますか?
できません。保釈請求できるのは、被告人となってから、すなわち起訴されてからです。
逮捕されただけで起訴される前の段階(被疑者の段階)では保釈請求はできず、保釈してもらうことはできません。
なお、保釈請求をすることができるのは勾留されている被告人自身以外では、法定代理人等一定の方に限られています(刑事訴訟法88条1項)。
About Real Estate
不動産・借地借家問題に関するご質問
不動産を貸していますが、借主が賃料の支払を遅滞しています。契約解除できますか?
できるとは限りません。
大まかにいうと、賃貸借契約を解除するためには、信頼関係が破壊されていると認められることが必要とされています。
そのため、賃料の支払を遅滞しているからといって、必ずしも賃貸借契約を解除できるとは限りません(例えば、遅滞が1ヶ月分であれば、信頼関係の破壊が認められにくく、解除は認められづらいでしょうが、遅滞が何ヶ月も続いている場合には、信頼関係が破壊されているといえ、賃貸借契約を解除できる場合もあります)。
何ヶ月遅滞していれば解除できるのか?などは、個々の事情によって異なりますので、解除につきお悩みの場合には、まずは当法人へご相談ください。
競売を申し立てられた後は、任意売却はできないのでしょうか。
競売を申し立てられた後においても、競売手続きにおいて買受人が決まるまでは、任意売却を行うことができます。
任意売却を行うことのメリットとは何でしょうか。
任意売却を行うことの主なメリットは、競売手続きによる場合よりも、早く、高く売却可能であることが多いこと、債権者の意思次第ではありますが、転居費用など競売手続きでは捻出困難な費用を債務者に残してもらうことができる可能性があることなどです。
このように債務者にとって有利な結果を導くことすらある任意売却ですが、競売手続きと異なり、結果が、交渉の方法等に大きく左右される可能性が高いといえ、ご自身で行っても満足な結果を導きづらいといえます。
債権者から担保物件の売却等を検討するよう求められている方などは、まずは当法人にご相談ください。
About Other
その他のご質問
裁判所から自分宛に郵便物が届きましたが、無視しておいても大丈夫でしょうか?
内容にもよりますが、無視することは大変危険です。
たとえば、その郵便物が裁判期日の呼び出し状等であった場合、裁判期日へ欠席した当事者には法律上一定の不利益が課されることとなっており、最悪の場合には敗訴判決等が確定し、財産に対して強制執行が行われてしまうこともあります。
裁判所からの郵便物が届いた場合、無視をせず、郵便物の中身に目を通し、弁護士に相談されるのが無難です。
裁判所から来る手紙は、特別送達と言った形式で、わざわざ郵便局員が交付する形をとります。裁判所から来た手紙は、まず開封し何が入っているか確認してください。支払督促や訴状などが入っている場合がほとんどです。また、期日呼出状が入っており、その日に出頭できない場合は、何も連絡しないで欠席すると、敗訴判決が確定してしまいますので、答弁書を出して、欠席する旨を記載することが必要です。
支払督促状や訴状は法律上の主張立証が記載された書面ですので、早めに弁護士に相談してください。
公正証書とはなんですか。
公証人(元裁判官などが公証人となります。)が、公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
法律上、公正証書の形式で作成することが求められているため作成される場合(事業用定期借地権の契約書など)の他、公正証書のメリットを利用するために、任意で作成されることがあります。
公正証書のメリットはなんでしょうか。
まず、裁判を起こさなくても強制執行ができるようになることが大きなメリットです。
公正証書には、強制執行認諾文言(債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移るための文言)を付け、作成することが認められており、これにより、裁判を起こさなくても強制執行ができるようになるので、裁判に必要な時間、費用を短縮等することができます。
また、裁判等で用いる場合にも、高い証明力があると言われていることもメリットといえます。
公正証書作成の手続きはどうすればよいのでしょうか。
公正証書は、公証人と事前に案文のやり取り等を行ったうえで、関係者が公証役場へ出向き、作成されることが多いものです。
よって、公証役場に行く前に、案文を作成・修正しておく必要がありますが、内容等によってはご自身で行うことが難しいものも存在します。
公正証書作成をご検討されている場合には、まずは当法人にご相談ください。
公正証書作成の手続きはどうすればよいのでしょうか。
公正証書は、公証人と事前に案文のやり取り等を行ったうえで、関係者が公証役場へ出向き、作成されることが多いものです。
よって、公証役場に行く前に、案文を作成・修正しておく必要がありますが、内容等によってはご自身で行うことが難しいものも存在します。
公正証書作成をご検討されている場合には、まずは当法人にご相談ください。
法テラスはどのような種類の事件で利用できますか
たとえば、代理援助の場合、裁判所における民事・家事及び行政事件に関する手続き又はそれに先立つ示談交渉等について利用できます。
弁護士報酬等を立て替えてもらうことができる場合があると聞いたのですが…
月収などの資力が一定の基準額以下であることなどの条件はありますが、法テラスという機関に弁護士報酬等の全部又は一部を立て替えてもらうことが出来る場合があります。
当法人は、法律扶助業務を積極的に行っており、所属弁護士は、法テラスとの契約弁護士か、法テラスと契約を予定している弁護士となっておりますので、法テラスを利用したい方は当法人になんでもご相談ください。
弁護士に依頼した場合には、どのようなお金をお支払するのでしょうか?
弁護士がその性質上委任事務の処理の結果に成功不成功がある事件等を受任した場合には、依頼者の方には、大きく分けて着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いただくことになっております。それぞれの内容の概略は下記の通りです。
- 着手金
事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただく委任事務処理のものです。着手金は、審級ごとに支払っていただきます。 - 報酬金
事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価でお支払いいただくものです。 - 実費
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。 - 日当
弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。